休眠預金は資産が没収されるの?休眠口座にならないように自分の口座を把握しよう。
カジュアル投資家
やみーです。
長らく使っていない銀行口座
ありませんか?
長い間使っていないと
休眠口座となります。
最近の法律で
休眠口座になると
お金が返ってこなくなる
という恐ろしい噂を聞きました。
今回はその噂の元である
「休眠預金等活用法」
について
気になる部分をまとめました。
結論:没収ではなく預かりになる
休眠口座になるとお金が没収されるかというと
そうではありません。
ちゃんと引き出すことが可能です。
ただ、預金保険機構に移管されてしまうので
引き出す際に手間がかかるようです。
休眠口座とは?1万円を境に扱いが違う
話が前後しますが、
そもそも休眠口座とは
入出金などの取引が長らくない
いわゆる眠っている金融機関の口座のことで
その中の預金自体は
休眠預金と呼びます。
2019年1月から施行されている
「休眠預金等活用法」の休眠預金とは
10年以上入出金等のお取引がない預金等のことを指します。
参照:休眠預金等活用法
今までも休眠預金はありましたが、
各金融機関で管理していたものを
預金保険機構に移管されるようにしたのが
この「休眠預金等活用法」です。
預金が1万円以上ある場合
10年が経過する前に
金融機関から郵送またはメールで
通知が来きます。
それを受け取ることができなかった場合
預金保険機構に移管される
休眠預金となります。
そのため通知を受け取った時点で
休眠預金にはなりません。
ただし、各金融機関の休眠口座にはなります。
預金が1万円未満の場合
1万円未満の場合通知がありません。
そのため自分で口座管理しておかなければ
10年経過した時点で休眠預金となってしまします。
昔すぎても預金保険機構に移管されない
最後の取引が
2009年より前だった場合
休眠預金等活用法は適用されません。
つまり
2009年以降に取引があり
かつ、そこから10年取引がなかった場合
預金保険機構に移管されるということです。
それ以前のものは休眠口座になっても
各金融機関で管理することになります。
通帳の記帳だけでは休眠預金となる場合もあり
休眠口座にならないためには、
この口座を使っていますということを
示さなければなりません。
この使っていますというのは
入出金等の取引のことで
休眠預金等活用法では「異動」と呼びます。
口座を使っていることにするために
すぐに浮かぶのが
通帳の「記帳」ですね。
しかし、
記帳ではダメな場合もあるようです。
通帳の記帳を金融機関が異動として
認可を受けていなければ
記帳をしてもダメなのです。
これは金融機関によって違うため
対象になるかどうか各金融機関に確認が必要です。
休眠口座で手数料がかかることも
休眠預金等活用法には関係ありませんが、
金融機関によっては休眠口座になると
手数料が発生するところもあるようです。
条件も金融機関によって異なるため
確認が必要あります。
使わない口座に
手数料を払って預金が減ってしまうなら
さっさと解約したほうがよさそうですね。
最後に
休眠口座はお金が没収される!
というイメージがありましたが、
ちゃんと引き出し可能ということが
わかりました。
しかし、
休眠口座になるまで
口座をほったらかしにしておく
メリットが見当たりませんので、
忘れないうちに、
使わない口座を整理してしまいましょう。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。