元死にかけ30代女子のネガティブループ脱却劇

かたづけをきっかけに死にたいマインドから抜け出した30代女子のブログ

投資していることが会社にバレない証券口座を教えます(違法ではありません)

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カジュアル投資家

やみーです。

 

副業解禁」で

世間は盛り上がっていますが

 

まだまだ

会社で副業するというのは

ハードルが高く

 

投資したいけど、

会社にバレたら嫌だな・・・

 

と思う方もいると思います。

 

※投資は副業ではありませんが・・・

 

 

そこで、

 

証券口座で取引する場合

投資をしていることが会社にばれない方法を

解説していきます。

 

 

 

 

結論

結論から言うと

投資していることが会社にバレない証券口座は

 

NISA口座特定口座の源泉徴収あり

 

この2つです。

 

この口座で運用されたものは

ほったらかしにしていても

 

会社に投資してることがばれません。

 

 

また、他の口座も手続きを間違えなければ

ばれることはありません。

 

 

なぜ、会社にバレるのか?

 会社に投資をしていることがばれる理由として

 2つ考えられます。

 

1、本人の言動や行動によってバレる

自分が投資していることを

 

周りの人に言ったり

SNSで発信した内容が

会社に伝わってしまう

 

というのが

一番典型ではないでしょうか。

 

 

後は、

 

会社で株の情報や

チャートを見たり

 

トレードのため

スマホを握りしめて

何度もトイレに駆け込んだり・・・

 

ここまで来ると、

本業に支障が出てしまうので

流石に問題です。

 

 

それ以外でも

突然羽振りがよくなって怪しまれたり・・・

 

正直これは、

言動や行動には気を付けて下さいとしか

言いようがありません。

  

2、住民税でバレる

投資で利益が出た場合

確定申告が必要になります。

 

その時、

住民税の徴収方法を

 

「給与から差引き」

 

を選んでしまうと、

 

「給与分」と「投資での利益分」

を合わせた住民税の額が

住民税決定通知書として会社に送られます。

 

この通知書と

給与分の住民税額に差があると

会社ににバレるということなのです。

 

もしかしたら、

会社の給与担当が気が付かなければ

バレないかもしれません。

 

住民税でバレないように対策するには?

「自分の言動や行動でバレる」しまうのは

ご自身で頑張っていただくとして、

 

対策できるのは

「住民税でバレる」です。

 

冒頭にもお話したように

 

NISA口座特定口座の源泉徴収あり

 

この2つは、

確実に住民税からバレてしまうことはありません。

 

NISA口座がバレない理由

NISA口座は 

そもそも税金を払わなくていいので、

 

住民税の納付もなく

バレる要素がありません。

 

特定口座の源泉徴収ありがバレない理由

特定口座の源泉徴収あり

利益が出たら証券会社が

所得税と住民税を都度徴収しているので、

 

会社に利益分の請求が行かず

バレません。

 

都度払うなら

損失が出た時どうするかというと、

 

1月1日から12月31日までの1年間で

損益通算してくれますので、

 

利益が出た分の税金も

損失が出た時点で計算され

税金が返還されます。

 

 

特定口座についてはこちら記事にまとめています。 
www.yamii-san.com

 

ほかの方法は?

要は、

利益分の住民税の請求が

会社に行かなければいいのです。

 

なので、

 

一般口座や特定口座の源泉徴収票なしでも

住民税の納付方法を「自分で納付」にすれば大丈夫です。

 

私の場合は、

 

確定申告や住民税の申告で

納付方法のチェックを忘れてしまう・・・

という「うっかり」があると怖いことと、

 

結局は利益が出たら住民税の申請は

しなければならないので、

 

特定口座の源泉徴収ありを選択しています。

 

投資は副業ではない

サラリーマンが資産運用として投資をする場合、

 

仕事として投資をするわけではないので、

副業にはあたらないと考えられます。

 

 

そもそも、

投資することは

副業でも違法でもありませんが

 

残念ながら

日本では投資が一般的とは

言い難いので

  

会社から変な副業してるのか?

と疑われないように

 

対策をするのは

必然かもしれません。

 

最後に

証券口座を始めて自体よくわからないと

思っている方は

 

特定口座の源泉徴収あり

 

が間違いありません。

 

ちなみに、

 

金融商品購入時は

特定口座と一般口座を

選択する仕様になっていますので、

間違えないように注意してくださいね!