4、5、6月は残業したら損ってどういうこと?健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料に影響
カジュアル投資家
やみーです。
みなさんは
「4、5、6月は残業したら損をする」
という話を聞いたことありませんか?
聞いたことあるけど
よくわからないという方へ
その理由を解説します。
- 天引きされる税金・保険料の決まり方
- みなし計算?標準報酬月額
- 標準報酬月額は定時決定で決まる!でも随時改定もあり
- やっぱり、4、5、6月の残業は保険料が高くなる
- 果たして残業の調整はできるのか?(個人的な意見)
- 最後に
天引きされる税金・保険料の決まり方
まず給料から天引きされるものは
6種類あります。
- 所得税
- 住民税
- 雇用保険料
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 介護保険料(40歳から)
それぞれ計算の元となるものが異なり、
所得税、雇用保険料はその月の給与毎に計算
住民税は前年度の所得に対して翌年払い
そして、
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料は
「標準報酬月額」から算出されます。
会社を辞めた時、
住民税が一気に来たのはきつかった・・・。
みなし計算?標準報酬月額
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料を
計算するために必要な
標準報酬月額。
標準報酬月額とは、
定時決定と呼ばれる
4~6月の報酬月額の平均から
算出したものです。
報酬月額は
会社から支給される基本給と
残業手当や通勤手当などの各種手当を加えた
1ケ月の総支給額のことで、
いわゆる額面給与と呼ばれるもの
と思って差支えないでしょう。
標準報酬月額を
各保険料の保険料の表から
等級に当てはめます。
健康保険料、介護保険料は50等級
厚生年金保険料は31等級
に分かれていて、
例えば、
3ヶ月の平均の月額報酬が20万だと
19万5千円~21万円の間になるため
健康保険料、介護保険料の等級は「17」
厚生年金保険料の等級は「14」です。
また、
健康保険料は都道府県によって異なります。
各標準報酬月額に対する保険料は
下記リンクからご確認ください。(2019年5月26日現在)
平成31年度保険料額表(平成31年3月分) | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
この標準報酬月額は
その年の9月から翌年の8月まで使用します。
ちなみに
年3回以下の賞与は別計算で
標準賞与額として計算され別途徴収されます。
標準報酬月額は定時決定で決まる!でも随時改定もあり
標準報酬月額は4~6月の定時決定で決まります。
では、
7月以降で標準報酬月額が適用される
翌年の8月までの間に
4~6月の給料とあまりにも差が出た場合
標準報酬月額はそのままなのでしょうか?
これに関しては随時改定というものがあります。
年金機構のサイトから引用すると下記の通りです。
随時改定は、固定的賃金(残業代などの非固定的賃金ではありません。)に変動があり、継続した3か月間に支払われた報酬総額を3(か月)で除した額の標準報酬月額を従前と比べてみて、2等級以上の差が生じたときに改定します。
固定的賃金である
基本給、通勤手当など
個人の働きによらない賃金の変更があった場合、
かつ
標準報酬月額が2等級以上の差が発生すると
随時改定の対象となりますが、
残業が変動しただけでは改定されない
ということが読み取れます。
やっぱり、4、5、6月の残業は保険料が高くなる
4~6月に残業すると
標準報酬月額が上がり、
その分保険料も上がります。
標準報酬月額が決まった後に残業が増減しても
固定的賃金の変動がない限り
標準報酬月額は改定されないということが
わかりました。
4~6月まで残業が多くて
標準報酬月額が高くなってしまっても、
すべてが払い損になるかというと
そういうわけではなく、
保険料が上がった分、
年金や傷病手当金等の
支給額が上がります。
しかし、
多く払った分以上のリターンがあるかと言うと
微妙なところです。
年金は70歳まで受給年齢を上げる
という話も聞きますし、
傷病手当等はそもそも
使わない可能性もあります。
果たして残業の調整はできるのか?(個人的な意見)
「4、5、6月は残業を控えましょう!」
と言っても
調整して残業を減らすなんてことが
普通の会社員ができるとは思えません。
最初から減らすことができるなら
残業なんかすべきでない
私は思います。
もちろんすべての残業が
無駄とは思いません。
しかし、
残業を3か月調整できる業務とは
いったいどんな仕事なんでしょうか・・・。
最後に
4~6月の残業が損になるというのは
理解できましたが、
そんなことを気にして
残業を調整できないため、
いっそのこと
住民税のように年収が確定した後に
翌年払いにしてほしいなと
個人的に思っています。
最後まで読んでいただき
ありがとうございました。