年金積立ならiDeCoがおすすめ!でも、受け取り時に注意
カジュアル投資家
やみーです。
私は、
去年からiDeCoを利用しています。
iDeCoにはいろんなメリットがあり
年金積立にはおすすめです。
今回は、
だけではなく
デメリットも
説明していきます。
特にデメリットの受け取り時の項目は
注意が必要です。
iDeCoのメリット
1、掛け金の全額所得控除で節税できる
iDeCoの最大の節税ポイントといっていいでしょう。
所得控除で所得税と住民税が軽減されます。
所得によって課税率が変わります。
課税所得が195万円以下、
年収でいうとおよそ430万円以下なら
所得税率が5%です。
住民税は一律10%
企業年金なしの会社員で、
最大の掛け金毎月23,000円(年間掛け金27万6,000円)を
拠出した場合、
年間41,400円節税となります。
※拠出金額は条件により異なります。
2、運用利益が非課税
運用中に利益が出ても非課税です。
実は、
預金利息も利子所得という区分になり
投資信託と同様に本来であれば税金がかかります。
しかし、
iDeCoでは運用益が非課税となり、
所得税・住民税等が節税できます。
投資信託を購入するならば、
非課税分複利の効果がさらに得られます。
3、受け取り時に一部非課税
受け取り時の方法は
- 年金方式
- 一時金方式
- 年金方式 + 一時金方式
この3種類あります。
年金方式で受け取る場合は公的年金等控除、
一時金方式で受け取る場合は退職金所得控除が適用されます。
年金方式で受け取る場合
他の公的年金等の収入の合算額に
応じて公的年金等控除の対象となります。
公的年金等の収入の合計額が65歳未満だと70万円まで、
65歳以上だと120万円までは税金がかかりません。
一時金方式の場合
退職所得控除が適応されます。
iDeCoで勤続年数に該当するのは
掛け金を払っている年数(拠出年数)です。
同時に受け取る場合は
勤続年数とiDeCoの拠出年数の
どちらか長い方を適用されます。
退職所得控除の額は以下の式で決まります。
- 20年以下・・・40万円×勤続年数
- 20年越え・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)
iDeCoのデメリット
1、解約できない
iDeCoは加入したら
60歳になるまで
ほぼ解約・払い戻しできません。
拠出した資金を運用指図者として、
運用しつづけなければなりません。
2、運用費用がかかる
iDeCoの口座を開設すると
口座開設手数料と、
運用費用がかかります。
デメリット1に関連しますが、
一度加入したら、
60歳を超えて受け取り終わるまで
運用費用はずっとかかり続けます。
3、受け取り時に非課税にならない場合がある
メリット1で所得控除を受けても
iDeCoの資産を受取時に課税されるシステムですので、
課税の繰り延べといわれています。
もちろんメリット3で
受け取り時の非課税となるとありますが、
非課税とならない場合もあります。
パターン1:控除を上回る金額の場合
年金方式で受け取る場合は公的年金等控除、
一時金方式で受け取る場合は退職金所得控除が適用されますが、
この控除額を超える場合は
もちろん超えた分の金額には税金がかかります。
パターン2:退職金と別の年に退職所得控除を受ける
退職所得控除をはみ出てしまうなら、
受け取る年をずらせばいいんじゃない?
と思う方もいらっしゃると思います。
実は、これにも制約があります。
前年以前4年内(確定拠出年金の老齢給付金として支給される一時金の支払を受けた年分は前年以前14年内)に他の支払者から支払われた退職手当等(以下「前の退職手当等」といいます。)がある場合に、本年分の退職手当等の勤続期間と前の退職手当等の勤続期間との重複期間
引用:No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 |源泉所得税|国税庁
つまり
iDeCoを受け取った後、4年以内に退職金を受け取る場合
または
iDeCo受け取り時に、前年以前14年内に退職金を受け取った場合
勤続年数とiDeCoの拠出年数の
重複期間を差し引かなければなりません。
つまりどっちを先に受け取るかで
控除金額の元になる年数の制約期間が変わります。
簡単にまとめると、
受け取り順が
iDeCo→退職金なら5年
退職金→iDeCoなら15年
間をあけると
それぞれの勤続年数及び拠出年数をフルに使えます。
例として
私の場合では、
29歳に就職した現在の会社を定年まで働くとします。
iDeCoの運用は30歳から休止せず、ずっと行います。
私の勤務している会社は
退職金がなぜか55歳で支給されます。
この時に退職控除を利用したとしましょう。
その後iDeCoの資産を
60歳で受け取りすると、
退職金控除が5年分(200万円分)しか使えません。
退職金控除を利用して14年以内
かつ
iDeCoの拠出期間のうち
30歳~55歳までの間が
55歳で申請した退職所得控除を利用した際の
勤続年数にかぶっているからです。
この場合、
55歳で退職金を受け取って
70歳でiDeCoの資産を受け取れば
iDeCoの拠出期間の30年分の
1500万円の所得控除を受けられます。
この辺りのところは
法律変更がありえますので、
実際に受け取る際には、
税理士さんに相談するのがいいでしょう。
最後に
デメリットで解約できないことを上げていますが、
積み立てた資金を他の用途に使えませんので、
個人年金として確保するには適していると感じます。
拠出する金額には
月ごとに上限がありますので、
加入するなら早めに申し込みすることを
おすすめします。